遺言執行者解任の申立
遺言執行者が、その任務を怠ったときその他の正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所にその解任を請求することができます。
家庭裁判所は、請求を待たず、職権で解任することはできません。
(遺言執行者の解任及び辞任)
民法第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
割合的な包括遺贈の場合、遺言執行者の職務権限は遺産分割に至るまでの相続財産の保全、管理に必要な行為をなすことに限られます。
包括遺贈の遺言執行者は、遺産の範囲を定めた確定判決がある場合を除き、ある財産が遺贈の対象たる相続財産に属するかどうかについて自ら判断する権能を有します。
遺言無効確認の訴訟が係属しても、その無効を確認する判決が確定したり又は職務の執行を停止する裁判がなされない限り、遺言執行者の法律上の権限、職責は制約を受けないとされます。
民法1019条1項に基づく遺言執行者解任審判申立事件は、甲類審判事件です。
@申立権者
利害関係人です。
利害関係人とは、相続人、受遺者、共同遺言執行者、相続債権者などの遺言の執行につき法律上の利害関係を有する者をいいます。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人、遺言執行者、遺言者の各戸籍謄本
遺言書の写し
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