負担付遺贈の遺言 |
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負担付遺贈の遺言 負担付遺贈は、受遺者に法律上の給付義務を負わせる付款付の遺贈です。 (負担付遺贈) 民法第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (負担付遺贈の受遺者の免責) 民法第1003条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 遺言は法律の認めた一定の事項に限りすることのできる行為であり、遺言によってなしうる財産処分としては遺贈、寄付行為及び信託の設定が認められているところ、特定の財産を除くその余りの全財産の処分を第三者に委ねることを内容とする遺言は、右の遺言によってなしうる財産処分のいずれにも該当しないとされます。 原告主張のように、本件遺言は他の遺言により特定遺贈の対象とされた財産を除くその余りの全財産の遺贈の方法、受遺者の選定及びこれが複数のときはその遺贈額の決定を第三者乙に委託したものと解し得るとしても、現行法上、遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言を認める規定はなく、受遺者のごとき遺贈の内容の本質的な部分についてその決定を第三者に一任するような内容の遺言は代理を禁止する民法の趣旨に反するものであり、許されないとして、代理権限を証する書面として本件遺言書を添付した遺贈を登記原因とする所有権移転登記申請を却下した決定に違法はないとしました。 原告は、本件遺言は有効と解されている受遺者が、遺贈の目的物を受遺者の選定する他人に分与すべき負担を負わせる負担付遺贈と同趣旨に帰するから有効と解すべきであると主張しましたが、これには負担付遺贈の内容は遺言者自身によって決定されるものであり、これと遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言と同一に論ずることはできないとしています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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