遺言の無効 |
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遺言の無効 遺言は一般原則として、次のような遺言は無効とされます。 @法定の方式によらない遺言 (遺言の方式) 民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 A満15歳に達しない者がした遺言 (遺言能力) 民法第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。 B遺言をするときにおいてその能力を有しない者がした遺言 民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 C所定の方式によらない成年費後見人・口がきけない者がした遺言 (成年被後見人の遺言) 民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 (秘密証書遺言の方式の特則) 民法第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。 D欠格証人が立ち会った遺言 (証人及び立会人の欠格事由) 民法第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 1.未成年者 2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人 E2人以上の者が同一の証書でした遺言 (共同遺言の禁止) 民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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