遺贈の対抗要件 債権 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺贈の対抗要件 債権 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識2>遺贈の対抗要件 債権 | |
遺贈の対抗要件 債権 貸金債権の特定遺贈は、債権譲渡の場合と同様の対抗要件を備えなければ、受遺者はその権利を債務者に対抗できません。 譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできず、債務者の債権譲渡の承諾が右債権に対する国の滞納処分後にされたときは、国に対して債権譲渡の効力を主張できないとされます。 (無権代理行為の追認) 民法第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 遺産分割による債権の取得につき自己の法定相続分を超えて取得した者が債務者に対してその履行を求めるには、債権譲渡についての対抗要件である債務者に対する通知、債務者の承諾を得ることが必要です。 受贈者が受贈建物の賃借人に対して、贈与前の延滞賃料等の支払を請求する場合、民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当であり、賃借人は原審において右通知又は承諾の欠けていることを主張しなかったから、前記延滞賃料等について譲受人の請求を認容した原審の判断は正当としました。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |