停止条件的遺贈の遺言




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停止条件的遺贈の遺言

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停止条件的遺贈の遺言

条件は、法律行為の効力の発生、消滅又は変更を将来の不確定の事実の成否にかからせた付款ですが、遺贈にも条件を付すことができます。

付款(ふかん)とは、法律行為又は行政行為の効果を制限するための定めで、民事実体法上は期限及び条件を指します。

遺贈の効力の発生を条件にかからせた場合に、その遺贈を停止条件付遺贈といいます。

停止条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに停止条件付の権利を取得します。

現実に、遺贈の履行を請求できるのは条件が成就した時です。

(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


自筆証書遺言の場合、それが停止条件付の遺言か否かは、遺言の要式性から考えて証書の記載内容自体のみに即して判断すべきものであると解して、遺言が丙に非行のあることを停止条件としていることは認められないとした事例があります。

停止条件付遺贈の受遺者がその条件成就前に死亡したときは、遺贈の効力を生じません。

この場合、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしているときは、その遺言者の意思が優先します。



(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


遺言者の死亡前に条件が成就したときは、その停止条件付遺贈は、条件のついていない遺贈となります。

遺言者の死亡前に条件の成就しないことが確定しているときは、その停止条件付遺贈は無効となります。

(既成条件)
民法第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。


遺言者は、条件成就の効果をその条件成就前に遡及させる旨を遺言で定めることができますが、遺言者の死亡前に遡及させることは許されません

(条件が成就した場合の効果)
民法第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


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