後継ぎ遺贈の遺言
受遺者の受けている遺贈の利益を、一定の条件の成就後又は期限の到来後は他の者に移転させることを内容とする遺贈を後継ぎ遺贈といいます。
後継ぎ遺贈の遺言とは、次のような遺言をいいます。
「遺言者**は、次の財産を長男**に遺贈する。しかし、遺言者の孫の**が大学を卒業したときは、同人が前記財産を取得することとし、長男**は孫**に対し、前記財産につき、遺贈による所有権移転の登記手続きをすること。」
被相続人が遺産の一部である不動産を妻に遺贈する旨の条項に続いて、妻が死亡後は被相続人の弟らがこれを一定の割合で分割所有する旨の条項が記載されている遺言書について、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれている状況などを考慮して遺言者の真意を探研し当該条項の趣旨を確定すべきであるとして、妻に対する条項のみを法的に意味あるものとして弟らに対する条項は被相続人の希望を述べたにすぎないものであるとした原審の判決に違法があるとして、これを破棄して、差し戻した事例があります。
第二の受遺者は遺言者死亡の時に存在することは要せず、条件の成就又は期限到来の時に存在すればよいとされています。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|