遺言執行者選任審判の執行の要否 |
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遺言執行者選任審判の執行の要否 遺言には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者を要するものと要しないものとがあります。 遺言者の意思を適正に実現することが要求される反面、相続人の利益と相反することにもなるので、その執行に当たる人物は厳選されなければなりません。 相手方の遺言執行者に就任して訴えの取り下げをしたことなどによる弁護士法に基づく懲戒処分を維持した事例があります。 原告は、甲から協議を受けて賛助し、かつ、甲及び丙物産から依頼を受けてこれを承諾し訴訟代理人となったものとして、甲及び丙物産の相手方たる亡き乙の遺言執行者に就任することを回避すべき義務又は遺言執行者を辞任すべき義務があったというべきであるから、遺言執行者を辞任しないで、更に進んでA事件を取下げるなどの行為をすることは、これが前記遺言執行者会議の決議に拘束されてしたものであっても、弁護士の品位を失うべき非行をしたものと解し、原告に対する弁護士法に基づく懲戒処分を維持した判決を相当とした事例があります。 なお、弁護士が外国法に準拠して遺言執行者に就任した場合であっても、少なくとも日本国内において、先に協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した当事者を相手方として、遺言の執行行為として訴えの提起、応訴、和解、認諾、訴えの取下げ等をする場合は、弁護士の品位、信用について相手方や社会一般に多大の疑惑を生む点で日本法に準拠した遺言執行者が右行為をした場合と異ならないから、弁護士法25条1号の規定は前記の場合も当然に適用があるとされます。 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 2.相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 4.公務員として職務上取り扱つた事件 5.仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 6.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 7.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの 8.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件 9.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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