銀行預金債権の遺贈 |
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銀行預金債権の遺贈 銀行預金債権は、消費寄託の性質を有する預金契約に基づく金銭債権であって、預金者は銀行に対して預金の返還請求権を有し、銀行は預金者にのみ預金の返還義務を負います。 預金債権は指名債権です。 無記名の定期預金債権も指名債権です。 無記名の定期預金とは、秘密保持のため住所・氏名を明示せず、取引に使用する印鑑の届け出のみで契約される定期預金、特別定期預金をいいます。 銀行が預金者に対して発行する預金通帳や預金証書は、預金債権の存在を証明する証拠証券であって、これを欠いても、預金者は債権者であることを証明して権利の行使が可能ですし、また、銀行も通帳・証書の所持人の払戻請求に必ず応じなければならないというものではありません。 銀行預金債権の特定遺贈が効力を生ずると遺言者の権利は、そのまま受遺者に移転します。 指名債権が特定遺贈された場合、債権譲渡の場合と同様に対抗要件を具備しないと受遺者は債務者その他の第三者に対抗することができません。 それは、相続人と受遺者に対する二重払いを防止するためと解されますので、銀行預金債権の特定遺贈の場合も、債権譲渡通知を要します。 債権譲渡の通知のされたことが当事者間に争いがないときは、反証のないかぎり、債権が譲渡されたものと認められます。 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知って譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対し確定日付ある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができます。 譲渡禁止の特約が指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできず、債務者の債権譲渡の承諾が右債権に対する国の滞納処分後にされたときは、国に対して債権譲渡の効力を主張できないとされます。 (無権代理行為の追認) 民法第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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