補充遺贈の遺言
受遺者が、遺言者の死亡する以前に死亡したとき、その効力を生じませんから、受遺者が受けるべきであったものは遺言者の相続人に帰属します。
停止条件付遺贈の場合、その条件の成就前に受遺者が死亡したとき及び受遺者が遺贈を放棄したときも遺言者の相続人に帰属します。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
民法第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
このような場合、遺贈の目的物が遺言者の相続人に帰属することを遺言者が欲しないときには、遺言で、第二順位の受遺者となる者をあらかじめ定めておきますと、第一順位の受遺者が遺言者の死亡以前に死亡しても、遺言者の相続が開始したとき、第二順位の受遺者が遺贈を受けることができます。
これを補充遺贈といい、次のような遺言になります。
「遺言者**は、次の財産を長男の**に遺贈する。しかし、長男**が前記遺贈の効力発生前に死亡したときは、次男**に前記財産を遺贈する。」
補充遺贈の受遺者は、第一順位の受遺者の相続人に限ることなく、全く別の第三者でもよいとされます。
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