包括遺贈の承認と放棄




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包括遺贈の承認と放棄

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包括遺贈の承認と放棄

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますから、包括遺贈の承認と放棄についても相続に関する民法の適用があります。

(包括受遺者の権利義務)
民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


包括遺贈の放棄には、相続の放棄に関する規定が適用されて、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければ単純承認したものとみなされることになるとして、原告の包括遺贈放棄の主張を認めなかった事例があります。

次のように、相続財産の調査を速やかに行なうことが困難で、法定期間内に承認又は放棄の意思決定をすることが難しい場合に包括受遺者は家庭裁判所に包括遺贈の承認・放棄期間の伸長を求めることができます。

@相続財産の所在が遠隔の地にあるとき

A相続財産が各地に点在しているとき

B相続財産を占有している相続人がその内容を明らかにしないとき、等

民法990条、915条1項但書の規定による包括遺贈の承認又は放棄の期間伸長審判申立事件は、甲類審判事項です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。




@申立権者

利害関係人、検察官です。

利害関係人とは、包括受遺者、遺言者の相続人、相続債権者、包括受遺者の債権者など包括遺贈の承認又は放棄につき、直接法律上の利害関係を有する者をいいます。

A申立期間

包括受遺者が自己のために包括遺贈のあったことを知った時から3ヶ月以内です。

B管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

C添付書類

遺言者・申立人・包括受遺者の戸籍謄本

遺言書の写し

利害関係人による申立の場合は利害関係を証する書面

D審判手続

承認又は放棄をする期間伸長の必要性が職権による調査されます。

申立を認容する審判は、包括受遺者に告知されて効力を生じます。

申立を却下する審判に対して、包括受遺者又は利害関係人は、即時抗告することができます。

申立却下の審判が確定すると、当該包括受遺者は熟慮期間が経過したときに包括遺贈を単純承認したとみなされることになります。

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