遺言執行者の解任の判例2 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺言執行者の解任の判例2 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識2>遺言執行者の解任の判例2 | |
遺言執行者の解任の判例2 相続人から遺言執行の事務処理状況の報告を認められているのに、これを怠っている場合には、通常、解任事由とされますが、遺言執行者と相続人たる抗告人との間に多くの紛争事件が存在し、抗告人が遺言執行者の地位を極力否定し、遺言執行事務の経過を知悉している場合、事務処理報告を求められた遺言執行者が催告を受けながら直ちにその報告をしなかったとしてもやむをえないところであり、任務を怠ったとはいえないとした事例があります。 知悉(ちしつ)とは、知り尽くすこと、詳しく知ること。 相続人間で相続財産の範囲、遺言の効力等につき訴訟が係属しているなど判示の事情がある場合にには、遺言執行者に財産目録の未調整等があったとしても、これをもって解任事由とすべき職務懈怠があるということはできないとした事例があります。 全遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言により、遺産である不動産の移転登記手続及び全財産の引渡しが終了していて、遺言の執行をなすべき者がない場合には、遺留分権利者から相続財産の目録の調製や管理状況の報告を求められた遺言執行者がこれをしないからといって任務違背とすることはできないとして、遺言執行者解任申立を却下した事例があります 遺言執行者が遺言につき合理的に判断した結果、その遺産の管理処分のため、相続人に対し、自己の名において、遺産たる不動産につき所有権移転登記抹消請求訴訟を提起することはその任務に背くとはいえないとした事例があります。 (遺言執行者の解任及び辞任) 民法第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |