遺言無効確認の調停
遺言無効確認事件は、家事審判法による一般調停事項です。
@当事者
相続人、受遺者、遺言執行者など遺言の効力に関して利害関係を有する当事者となります。
特別縁故者として財産分与を受ける可能性も存しない者は「特別縁故者」たることを前提とする遺言無効確認の訴えにつき当事者適格を欠くとした事例があります。
被相続人には法定相続人がなくABに全遺産を遺贈する遺言を残して死亡した場合、特別縁故者に当たると主張する甲乙がABを被告として遺言無効確認の訴えを提起することの可否につき、最高裁は、甲乙が特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性があるとしても、特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は、家庭裁判所における審判によって形成される権利にすぎず、甲乙は右審判前に相続財産に対し私法上の権利を有するものではなく、遺言の無効確認を求める法律上の利益を有しないとして甲乙の請求を認めた第一審判決を取り消して、その訴えを却下しました。
相続人が遺言の執行としてなされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記請求の先決問題である遺言の効力につき既判力ある判断を求めようとするときは、遺言執行者がある場合でも、右請求の相手方である受遺者を被告として請求することができるとした事例があります。
A管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・相手方の戸籍謄本
遺言書の写し
遺産目録
不動産登記簿謄本
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