銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
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銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
預金契約には譲渡禁止の特約が付されています。
預金者が債権譲渡をする場合には、右特約の解除を求めなければなりません。
譲渡禁止の特約は、主として銀行の事務処理上の便宜を考慮して定められたものですので、譲渡禁止特約の解除は譲渡承諾の請求書に預金者と譲受人が連署して承諾を求める方式をとっています。
銀行が譲受人を特定して譲渡禁止の特約の解除を承諾したときは、債権譲渡の通知は必要ありません。
包括遺贈の場合も相続人と受遺者に対して二重払いをするおそれがあるので、譲渡通知をする必要があります。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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