遺言無効確認の訴えの判例 |
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遺言無効確認の訴えの判例 |
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遺言無効確認の訴えの判例 相続人は、相続財産につき持分を有する旨の確認を求めることができますが、即時確定の利益を認められる場合には、遺言は無効であることを確認する旨の訴えも認められています。 即時確定の利益とは、原告の権利・地位に不安・危険が生じていなければならず、かつその不安・危険は現実的なものでなければならない、ということをいいます。 不安・危険がなければ、訴訟をする意味がなく、不安・危険が抽象的であれば現実化した段階で訴訟を起こさせればよいからだとされています。 遺言者が実際に作成された日及び実際の作成日と異なる日が記載され、2年近くも遡った日を記載しているときは、単なる誤記というべきではなく、このような遺言書は不実の日付の記載のある作成日の記載がない遺言書と同視すべきであり、自筆証書遺言の方式を欠くものとして無効と解すべきであるが、この遺言書とは別に共同相続人間に遺産分割協議が有効に成立している場合、被相続人の遺産の帰属をめぐる法律関係は、本件協議によって定まるのであり、前期遺言の無効を既判力をもって確定する法律上の必要性はなく、控訴人らに遺言無効確認を求める法律上の利益はないとされます。 遺言の無効が確定すると、処分の目的となった財産の相続による共有状態も確定するので、目的物につき遺贈登記が終わっているときは、登記名義を実体に適合させる手続を無効確認に併合して請求する例が多いのですが、この場合、 @遺贈登記を抹消して登記名義を遺言者に戻す方法と A更正登記によって登記原因を相続、登記名義人を各共同相続人として相続分に応じた共有持分を表示する方法があります。 受遺者が、共同相続人のときはA、共同相続人以外の第三者のときは@の方法によることになります。 遺言者の生存中は遺言の無効確認を求める訴えは許されません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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