遺言執行者の職務




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遺言執行者の職務

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遺言執行者の職務

遺言執行者は、相続財産を管理して遺言の執行に当たるのですから、相続人に対して、その管理に属する相続財産の範囲を明らかにする必要があります。

遺言執行者は就職後遅滞なく相続財産の目録を作成して、これを相続人に交付するものとされます。

(相続財産の目録の作成)
民法第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。


遺言の内容が財産に関しない認知や相続人の廃除・取消しなどである場合には、財産目録を作成する必要がありません。

包括遺贈の場合は、相続財産全部について調査を行い、その目録を作成しなければなりません。

財産目録には、作成年月日を記載し、遺言執行者が記名押印します。

遺言執行者は、財産目録を作成するに当たり、その正確性を期するために、相続人が立会いを請求したときは、その立会いのうえで、作成しなければなりません。

遺言執行者は相続人の請求があったときは、公証人に財産目録を作成させなければなりません。

公証人は、財産目録を作成する場合に、相続人を立ち合わせなければなりません。



目録2通を作成して、その1通を遺言執行者に交付し、1通は公証役場に保存することを要します。

目録には、立ち会った相続人、遺言執行者の署名押印を要しません。

財産目録作成の費用は、相続財産の負担となります。

(遺言の執行に関する費用の負担)
民法第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。


遺言執行者は遺言の執行に関する費用を相続財産の中からこれを支弁することができるとともに、相続財産の額を超える費用を相続人に請求することはできないことを定めたものと解し、遺言執行者がその執行につき必要な費用を立て替えて支払ったときには、相続人に対して費用の償還を請求することができるが、その場合、各相続人に対して請求しえる額は、費用を、全相続財産のうち相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり、かつ、相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限ると解されています。

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