親権者に管理させない遺言の管理者選任審判 |
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親権者に管理させない遺言の管理者選任審判 |
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親権者に管理させない遺言の管理者選任審判 子に財産を遺贈する第三者が親権を行なう父母双方にこの財産を管理させない意思を表示し、かつ、当該第三者が財産の管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任します。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 民法第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも同じです。 第三者の管理者の指定は、通常、財産授与のさいになされますが、授与の後でも妨げないとされます。 民法830条2項に基づく財産管理者の選任申立は、甲類審判事項です。 @申立権者 子、その他親族、検察官です。 A管轄 子の住所地の家庭裁判所です。 B添付書類 申立人・子・親権者・遺言者の戸籍謄本 管理者候補者の戸籍謄本・住民票 遺言書の写し 不動産登記簿謄本 C審判手続 親権者に遺贈財産を管理させない第三者の意思表示があること、第三者が当該遺言において財産管理者を指定していないこと、候補者が財産管理者として適任かなど審理されます。 申立が相当と認められたときは、財産管理者選任の審判がされ、この審判は財産管理者に告知されて効力を生じます。 申立が不相当と認められたときは、却下の審判がされ、この審判は申立人に告知されて効力を生じます。 選任又は却下の審判には、不服申立は認められません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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