遺言執行者の復任




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遺言執行者の復任

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遺言執行者の復任

遺言者が、遺言で、遺言執行者の復任について、格別の意思表示をしなかったとき、遺言執行者は止むを得ない事由のある場合を除いて、第三者に遺言執行の任務を行なわせることができないとされています。

(遺言執行者の復任権)
民法第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定によって第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。


病気、不在など、一時的に執行を第三者に委ねることが遺言執行者の職務に反しない場合が「やむを得ない事由」とされます。

「第三者にその任務を行なわせる」とは、遺言執行者が第三者をして自己に代わりその地位に就かせ、遺言執行の権利義務のすべてを他人に移すことをいい、ある特定の行為について第三者に代理権を付与することは妨げないとされています。

民法1016条の規定は、遺言者の通常の意思を推定して定められたものですから、遺言者が規定と異なる意義表示をしたときは、遺言者の意思が優先します。



遺言者が遺言執行者に復任を許す場合、特定の者を復代理人として指定する方法と、単に復代理人を選任することを許容するだけにとどめる方法とに分かれます。

この意思表示は、必ず、遺言でなされなければなりません。

遺言執行者が遺言者の遺言者の意思表示に基づいて、自ら第三者にその任務を行なわせた場合には、その選任、監督につき、相続人に対して損害賠償責任を負います

遺言執行者が遺言者の指定した第三者にその任務を行なわせた場合には、その不適任又は不誠実なことを知りながら相続人に通知し、、又は解任することを怠ったときに相続人に対して損害賠償を負います。

(復代理人を選任した代理人の責任)
民法第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。


遺言執行者が、やむを得ない事由がないのに第三者にその任務を行なわせた場合、遺言者の別段の意思表示がないのに第三者にその任務を行なわせた場合、履行補助者を使用した場合、遺言執行者は、第三者又は履行補助者の行為について全責任を負います。

遺言執行者の復任を許す遺言は、遺言者死亡の時から効力を生じます。

(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


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