相続財産に属しない権利の遺贈




杉並区の行政書士



相続財産に属しない権利の遺贈

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺言の知識2>相続財産に属しない権利の遺贈

相続財産に属しない権利の遺贈

遺贈の目的たる権利が、遺言者の死亡の時において、相続財産に属しなかったときは、遺贈は、その効力を生じません。

その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを、遺贈の目的としたことが認められるときは、その遺贈は有効です。

(相続財産に属しない権利の遺贈)
民法第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。


この条文の意味は、他人の権利を取得した上で、遺贈するということを明確にした遺言は有効となることをいいます。

この条文は、有効になった場合の遺贈義務者の義務についての規定ですが、原則としては他人の権利を取得して移転する義務があり、それが出来ないとき、または、高額な費用がかかるときは、時価相当を弁償する必要があります。

時価相当の算定は、受遺者が弁償を請求した時点を基準とします。


遺言者が、その相続財産に属しない権利を遺贈の目的とする場合には、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的とする旨を明白に意思表示することを要します



相続財産に属しない権利の遺贈が民法996条但書によって有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して、これを受遺者に移転する義務を負います。

もし、これを取得することができないか又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければなりません。

民法第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


民法997条1項の規定は遺言者の意思を推定した規定ですから、遺言者が遺言で、右の規定と異なる別段の意思を表示しているときは、その意思が優先します

別段の意思とは、@遺贈義務の免除、A価額弁償義務の免除、B代替物の給付、C過分な費用を要するとしても遺贈義務を履行することなどといった意思表示です。

Bの意思表示が遺留分の規定に反するときは、その限度で、遺留分権利者の減殺に服します

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺言執行者の選任事由
遺言執行者選任審判の執行の要否
遺言執行者選任審判の却下の判断
遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取
遺言執行者の職務権限
遺言執行者の職務外
遺言執行者の職務
複数の遺言執行者
遺言執行者の復任
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬付与の申立
遺言執行者の報酬付与の審判の効力
遺言執行者の報酬の判例
遺言執行者解任の申立
遺言執行者の解任の判例
遺言執行者の解任の判例2
遺言執行者の解任の判例3
遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任
遺言の無効
遺贈方法と受遺者選定を委託する遺言の無効
相続人を指定する遺言の無効
共同遺言の無効
民法の規定に違反する遺言の無効
遺言の特殊な無効原因
遺言無効確認の訴え
遺言無効確認の調停
遺言無効確認の訴えの判例
遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消審判
相続財産に属しない権利の遺贈
単純遺贈の遺言
遺贈の対抗要件 不動産
遺贈の対抗要件 債権
停止条件的遺贈の遺言
解除条件付遺贈の遺言
期限付遺贈の遺言
終期付遺贈の遺言
負担付遺贈の遺言
負担付遺贈の効力
負担付遺贈の放棄と取消し
親権者に管理させない遺言
親権者に管理させない遺言の指定管理者
親権者に管理させない遺言の管理者選任審判
包括遺贈の遺言
特定遺贈の遺言
遺贈と推定相続人の廃除
遺贈の共有物分割請求
補充遺贈の遺言
裾分け遺贈の遺言
後継ぎ遺贈の遺言
胎児を受遺者とする遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
包括遺贈の承認と放棄
包括遺贈の限定承認
包括遺贈の放棄
特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の放棄の期間
特定遺贈の承認と放棄の取消し
指名債権の特定遺贈
指名債権の特定遺贈の通知と承諾
指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力
指名債権の特定遺贈の判例
銀行預金債権の遺贈
銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
貸付信託受益権の遺贈
貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
無記名貸付信託受益権の遺贈
特許権等の遺贈
著作権の遺贈
生命保険金受取人指定の遺言
生命保険金受取人の指定の判例
生命保険金受取人指定の方式
生命保険金受取人が指定されている遺言
生命保険金被保険者が従業員
生命保険金被保険者が会社役員
相続人の生命保険金請求
生命保険会社の免責
財団法人設立の寄付行為の遺言
財団法人の寄付行為の補充
信託設定の遺言
信託設定の遺言の判例
信託設定の選任
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved