相続財産に属しない権利の遺贈 |
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相続財産に属しない権利の遺贈 遺贈の目的たる権利が、遺言者の死亡の時において、相続財産に属しなかったときは、遺贈は、その効力を生じません。 その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを、遺贈の目的としたことが認められるときは、その遺贈は有効です。 (相続財産に属しない権利の遺贈) 民法第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 この条文の意味は、他人の権利を取得した上で、遺贈するということを明確にした遺言は有効となることをいいます。 この条文は、有効になった場合の遺贈義務者の義務についての規定ですが、原則としては他人の権利を取得して移転する義務があり、それが出来ないとき、または、高額な費用がかかるときは、時価相当を弁償する必要があります。 時価相当の算定は、受遺者が弁償を請求した時点を基準とします。 遺言者が、その相続財産に属しない権利を遺贈の目的とする場合には、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的とする旨を明白に意思表示することを要します。 相続財産に属しない権利の遺贈が民法996条但書によって有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して、これを受遺者に移転する義務を負います。 もし、これを取得することができないか又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければなりません。 民法第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 民法997条1項の規定は遺言者の意思を推定した規定ですから、遺言者が遺言で、右の規定と異なる別段の意思を表示しているときは、その意思が優先します。 別段の意思とは、@遺贈義務の免除、A価額弁償義務の免除、B代替物の給付、C過分な費用を要するとしても遺贈義務を履行することなどといった意思表示です。 Bの意思表示が遺留分の規定に反するときは、その限度で、遺留分権利者の減殺に服します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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