親権者に管理させない遺言の指定管理者 |
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親権者に管理させない遺言の指定管理者 第三者が親権者である父母双方に未成年者に対する遺贈財産の管理をさせない意思表示をした場合、第三者は自ら財産の管理者を指定することができます。 この指定管理者は、当該財産につき、未成年の子の法定代理人として第三者が指定した範囲でその権限を行使し、権限の指定のないときは、管理権を有します。 指定管理者が子に財産を授与した第三者から指定された権限を超える行為をする場合には、右第三者の許諾を得てします。 もし、第三者の死亡、生死不明等で右許諾を得られないときには、指定管理者は家庭裁判所に権限行為許可の申立をして、その許可を得て行ないます。 指定管理者には不在者の財産管理に関する民法27条から29条の規定が準用されます。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 民法第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。 (管理人の改任) 民法第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務) 民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 民法第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 指定管理者の任務が終了した場合、緊急処理をしないと子が損害をこうむるおそれのあるとき、指定管理者は子又は法定代理人が事務を処理できるようになるまで、必要な処分を行なわなければなりません。 指定管理者の任務が終了した場合、その終了事由が未成年の子にあるときでも、指定管理者にあるときでも、これを相手方に通知し、又は相手方がこれを知ったときでなければ、財産管理の終了を相手方に主張することができません。 指定管理者の死亡又は破産手続開始の決定若しくは指定管理者が後見開始の審判を受けたことによってその権限が消滅した場合又は改任する必要がある場合に第三者が更に管理者を指定しないときには、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって管理者を選任します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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