相続人を指定する遺言の無効 |
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相続人を指定する遺言の無効 |
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相続人を指定する遺言の無効 遺言でなし得る財産処分としては、遺贈、寄付行為、信託の設定が認められています。 甲又は乙との養子縁組を希望しながら拒絶された者がした「第一相続人甲を指定、第二相続人乙を指定」等の自筆証書遺言は遺贈を定めたものではなく、民法上認められていない相続人の指定を定めたものとして、この遺言は効力を生じる余地はないとした事例があります。 (相続に関する胎児の権利能力) 民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (子及びその代襲者等の相続権) 民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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