遺言執行者の解任の判例 |
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遺言執行者の解任の判例 |
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遺言執行者の解任の判例 遺贈遺言の執行に必要な行為として目的不動産の所有権を主張する第三者に訴えを提起しながら遺言の実現を阻もうとするこれら第三者から金員の供与をうけて受遺者に不利な内容の示談をしたとして訴えを取り下げたことは遺言者の意思に実現を図るべき遺言執行者に任務に全く違背したとした解任審判を相当として維持した事例があります。 遺言執行者は相続人の一部と緊密な関係にあり、これと意見を異にする他の相続人と相反する立場に属すると見ざるを得ない場合、職務上の過怠を指摘されることがなくても相続人全員の信頼を得られないことが明瞭である以上、解任について正当事由があるとした事例があります。 一部の相続人と意を通じ、その利益代表者のごとき振る舞いをし、受遺者全員の意思を無視し、かつその意思に反して事実上の利益保護の行為をせず、相続人間の紛争を激化させるなどの事情が遺言執行者にある場合、これらの行為は遺言を適正に執行し、主として全受遺者に利益を保護する任務に反するから解任するのが相当であるとした事例があります。 遺言執行の対象となるべき事項が存在しなくなった場合(遺言執行者解任審判申立却下審判の抗告審において、抗告人と受遺者が遺贈をすべて放棄し、相続財産全部を相続人間で分割する調停が成立した場合)、遺言執行者は任務終了により事実上その地位を失うものというべきあるが、遺言執行者自身がその地位を保有すると主張して訴訟を提起しているような場合には、民法1019条にいう「正当な事由があるとき」に該当するものとして遺言執行者解任の審判をすることにより、法律関係を明瞭ならしめることができるものと解するのが相当であるとして、解任申立を却下した原審判を取消して遺言執行者を解任した事例があります。 (遺言執行者の解任及び辞任) 民法第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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