包括遺贈の遺言
包括遺贈は、財産の全部又はその分数的割合による一部分を包括して遺贈することをいいます。
分数的割合による包括遺贈とは、財産の分数的割合による一部分を包括して遺贈することをいいます。
「遺言者**は全財産を、内妻**に2分の1、その長男**に4分の1、その長女に4分の1を遺贈する。」
分数的割合によって包括遺贈がされたときは、包括受遺者は、その割合に応じて遺言者の権利義務を承継します。
(包括受遺者の権利義務)
民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
民法第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
被相続人が相続人たる兄弟姉妹以外の第三者にその全財産を包括遺贈した場合、兄弟姉妹の相続分は皆無となるが、これがため兄弟姉妹が相続人たる地位を失うべきいわれはないされます。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
被相続人が保険金受取人を相続人と指定した場合、保険金受取人に指定された相続人が被保険者の死亡によって保険金請求権を取得するのは保険契約に基づく当然の効果であって、相続に基づく承継取得ではなく、したがって、保険金請求権は相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものでないとされます。
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