相続人の生命保険金請求
保険契約者Aと生命保険会社間の被保険者A、満期受取人A、死亡保険金受取人B、高度障害保険金受取人は死亡保険金受取人とする保険約款は公序良俗に反して無効であることを理由とする相続人らの遺産確認請求が棄却された事例があります。
保険会社が、生命保険金、障害保険金を合計すると57億円余りの複数保険契約は、その加入について合理的な動機、理由がなく、合理的な危険分散という保険の本来の機能を超え、保険事故発生の偶発性を破壊するおそれ、あるいは高額の不労利得を許すことになるとして、公序良俗違反を主張して保険金の支払を拒絶したのに対して、
@保険契約締結には保険会社側の強い勧誘が原因になっていること、
Aその際、保険会社側が保険契約者(医療法人)の借入金の倍額程度の保険加入を強く勧めたこと、
B保険契約者の経営者がその死亡によって得られる保険金額と借入金をほぼ同額にしていたことは不合理ということはできない、
C相続税支払の原資とするために保険契約を締結しておくことは一定の合理性があるとして、その主張を認めなかった事例があります。
傷害保険等の被保険者が軽四輪自動車を運転中電柱に衝突して死亡した事故につき、保険金の受給を目的とした自殺の疑いが濃く、保険契約上の死亡保険金の支給事由である「急激かつ外来の事故」にあたらないとして、被保険者の相続人による保険金請求が棄却された事例があります。
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