遺言執行者の報酬付与の申立




杉並区の行政書士



遺言執行者の報酬付与の申立

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺言の知識2>遺言執行者の報酬付与の申立

遺言執行者の報酬付与の申立

遺言者が遺言執行者の報酬を定めていない場合には、遺言者の意思が無報酬で執行させることにあったと推測されない限り、遺言執行者は、家庭裁判所に報酬付与の審判の申立をすることができます

(遺言執行者の報酬)
民法第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。


民法1018条の規定に基づく遺言執行者の報酬付与審判申立事件は、甲類審判事項です。

@申立権者

遺言執行者に限るとされます。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

B添付書類

申立人、遺言者の戸籍謄本

財産目録

遺言書の写し

遺言執行報告書、その他報酬決定に参考となる資料



C審判手続

家庭裁判所が報酬を付与するか否か、報酬を付与する場合の額を定めるに当たって斟酌する事情としては、相続財産の多寡、種類、分布状態、遺言者との関係、指定遺言執行者又は選任遺言執行者の別、就職から執行完了までの所要日数、執行職務の内容、難易の程度、遺言執行者の職業、収入などを考慮します。

遺言執行者の執行行為に対する相続人その他利害関係人の評価が斟酌されることもあります。

遺言執行者が任務の懈怠を理由として解任された場合には報酬は与えられません。

遺言執行者は、原則として、遺言執行が終了しなければ報酬を請求することができません。

遺言者が遺言で、これと異なる定めをしているときは、その意思に従います。

遺言執行者が執行事務完了の中途において死亡したときは、その相続人が報酬を請求することができると解されます。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺言執行者の選任事由
遺言執行者選任審判の執行の要否
遺言執行者選任審判の却下の判断
遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取
遺言執行者の職務権限
遺言執行者の職務外
遺言執行者の職務
複数の遺言執行者
遺言執行者の復任
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬付与の申立
遺言執行者の報酬付与の審判の効力
遺言執行者の報酬の判例
遺言執行者解任の申立
遺言執行者の解任の判例
遺言執行者の解任の判例2
遺言執行者の解任の判例3
遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任
遺言の無効
遺贈方法と受遺者選定を委託する遺言の無効
相続人を指定する遺言の無効
共同遺言の無効
民法の規定に違反する遺言の無効
遺言の特殊な無効原因
遺言無効確認の訴え
遺言無効確認の調停
遺言無効確認の訴えの判例
遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消審判
相続財産に属しない権利の遺贈
単純遺贈の遺言
遺贈の対抗要件 不動産
遺贈の対抗要件 債権
停止条件的遺贈の遺言
解除条件付遺贈の遺言
期限付遺贈の遺言
終期付遺贈の遺言
負担付遺贈の遺言
負担付遺贈の効力
負担付遺贈の放棄と取消し
親権者に管理させない遺言
親権者に管理させない遺言の指定管理者
親権者に管理させない遺言の管理者選任審判
包括遺贈の遺言
特定遺贈の遺言
遺贈と推定相続人の廃除
遺贈の共有物分割請求
補充遺贈の遺言
裾分け遺贈の遺言
後継ぎ遺贈の遺言
胎児を受遺者とする遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
包括遺贈の承認と放棄
包括遺贈の限定承認
包括遺贈の放棄
特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の放棄の期間
特定遺贈の承認と放棄の取消し
指名債権の特定遺贈
指名債権の特定遺贈の通知と承諾
指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力
指名債権の特定遺贈の判例
銀行預金債権の遺贈
銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
貸付信託受益権の遺贈
貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
無記名貸付信託受益権の遺贈
特許権等の遺贈
著作権の遺贈
生命保険金受取人指定の遺言
生命保険金受取人の指定の判例
生命保険金受取人指定の方式
生命保険金受取人が指定されている遺言
生命保険金被保険者が従業員
生命保険金被保険者が会社役員
相続人の生命保険金請求
生命保険会社の免責
財団法人設立の寄付行為の遺言
財団法人の寄付行為の補充
信託設定の遺言
信託設定の遺言の判例
信託設定の選任
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved