遺言執行者の報酬付与の申立 |
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遺言執行者の報酬付与の申立 遺言者が遺言執行者の報酬を定めていない場合には、遺言者の意思が無報酬で執行させることにあったと推測されない限り、遺言執行者は、家庭裁判所に報酬付与の審判の申立をすることができます。 (遺言執行者の報酬) 民法第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。 民法1018条の規定に基づく遺言執行者の報酬付与審判申立事件は、甲類審判事項です。 @申立権者 遺言執行者に限るとされます。 A管轄 相続開始地の家庭裁判所です。 B添付書類 申立人、遺言者の戸籍謄本 財産目録 遺言書の写し 遺言執行報告書、その他報酬決定に参考となる資料 C審判手続 家庭裁判所が報酬を付与するか否か、報酬を付与する場合の額を定めるに当たって斟酌する事情としては、相続財産の多寡、種類、分布状態、遺言者との関係、指定遺言執行者又は選任遺言執行者の別、就職から執行完了までの所要日数、執行職務の内容、難易の程度、遺言執行者の職業、収入などを考慮します。 遺言執行者の執行行為に対する相続人その他利害関係人の評価が斟酌されることもあります。 遺言執行者が任務の懈怠を理由として解任された場合には報酬は与えられません。 遺言執行者は、原則として、遺言執行が終了しなければ報酬を請求することができません。 遺言者が遺言で、これと異なる定めをしているときは、その意思に従います。 遺言執行者が執行事務完了の中途において死亡したときは、その相続人が報酬を請求することができると解されます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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