遺言執行者選任審判の却下の判断 |
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遺言執行者選任審判の却下の判断 遺言執行者選任審判事件において、執行を求める遺言が遺言の方式に反した遺言であるとか、後の遺言によって取消されたものであるなど、その無効であることが一見明らかである場合には、結局執行すべき遺言が存在しない場合と同様であるから家庭裁判所が遺言が無効のことを理由として、遺言執行者選任申立を却下することは妨げないが、遺言の効力が実体的審理をもってはじめて決せられるような場合には、家庭裁判所の遺言執行者選任の審判手続において、遺言の効力について審判して遺言執行者選任の許否を決することは相当ではなく、遺言が取消されないで存在し、その形式上一応有効と認められる場合は、家庭裁判所は遺言執行者を選任し、遺言の効力に関しては通常訴訟手続にゆだね、利害関係人に十分攻撃的防御をつくさせた後、判決裁判所をしてこれを決せしめるのが相当であるとした上、本件甲作成名義、乙宛の遺言証書と題する書面は自筆証書方式による遺言としてその形式に欠けるところはないが、原審は右遺言書の内容によれば、甲の死亡当時遺言者の実子出生せず、かつ乙が生存し、遺言者の実印を保管していることを前提としてなされたものと解し、甲死亡の時においては右前提を欠くに至ったために遺言はその効力を生じないものと解し、甲死亡の時においては右前提を欠くに至ったために遺言はその効力を生じないものと判断しているが、少なくとも有効と解しえる部分があり、また、この遺言が後の遺言により取消されたと認め得る証拠はないから、たやすく遺言全部を無効として遺言執行者の選任を拒否した原審判を失当であるとしてこれを取消し差し戻した事例があります。 「遺産相続については、一切妻にまかせる」旨の遺言は委託の内容が包括的白紙的で具体的に欠けるなどの点において無効であるとして遺言執行者選任申立を却下した審判に対する抗告審において、本件遺言の趣旨は一切を妻の自由処分にまかせ同人に包括的に遺贈する趣旨と解することもできないわけではないから、本件遺言は一見明白に無効とはいい難く、別途訴訟手続でその効力を確定すべきであり、その無効を前提に遺言執行者選任申立を却下するのは相当ではないとして、現審判を取消して差し戻した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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