著作権の遺贈
財産権である著作権は、遺贈の目的とすることができます。
共同著作権については、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡したり、質権の目的とすることができません。
各共有者は、正当な理由がない限り、共同著作権譲渡の同意を拒むことができません。
共同著作権の持分権者に対して持分譲渡の同意を命じた事例があります。
著作権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除いて、登録をしなければ第三者に対抗することができません。
特定遺贈による著作権の移転は、登録をしなければ第三者に対抗することができません。
包括遺贈による一般承継の場合は、登録がなくても第三者にその権利を主張することができます。
著作権移転の登録は、登録権利者(受遺者)及び登録義務者(遺贈義務者)が共同して申請します。
申請書に登録義務者の承諾書又は登録の原因を証明する書類を添付したとき、判決に基づく登録であるときには、登録権利者が単独で申請をすることができます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|