貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
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貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
信託約款上、受益権を譲渡するには受託者の承諾を要するとされています。
この譲渡禁止の特約により、受託者の承諾を欠く譲渡は効力を生じないと解されていますので、債権譲渡通知に併せて譲渡禁止の特約の解除を請求します。
受益権の譲渡禁止は、その譲渡性を全く否定したのではなく、譲渡に関して生ずることのある紛争を未然に防止するため信託銀行の事務処理の便宜上定められたものと考えられますので、信託銀行の承諾があれば譲渡は効力を生じます。
受益権遺贈の場合でも、譲渡禁止の特約の解除を要するものと考えられます。
譲渡禁止の特約の解除は、性質上、譲渡人、譲受人の双方が共同して信託銀行に対して請求します。
遺贈の場合、これに当たる者は、遺贈義務者(遺言執行者又は相続人)と受遺者です。
信託銀行が譲受人を特定して譲渡禁止の特約解除を承諾したときは、譲受人はこれによって信託銀行に対抗することができ、さらに譲渡通知又は債務者の承諾は、これを要しないものとされます。
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