期限付遺贈の遺言




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期限付遺贈の遺言

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期限付遺贈の遺言

期限は、法律行為の効力の発生、消滅、又は債務の履行を将来発生することの確実な事実の発生にかからせた付款です。

遺贈にも期限をつけることができます

しかし、推定相続人廃除の遺言などは、停止条件は付することはできますが、始期を付することはできません

(遺言による推定相続人の廃除)
民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


期限となる事実は将来到来することの確実なものでなければなりません。

到来の時期が確実なものを確定期限といい、必ず到来はするがその時期の不確実な期限を不確定期限といいます。

遺贈の効力の発生又は遺贈義務の履行につき、期限を付した遺贈を始期付遺贈といいます。



この場合、受遺者は、遺言者が死亡した時に始期付の権利を取得しますが、遺贈の効力発生に始期が付されている場合にはその効果は直ちに発生しません

また、遺贈義務の履行に始期を付されていている場合には期限到来まで履行を請求することができません。

(期限の到来の効果)
民法第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


始期付遺贈の受遺者については、停止条件付遺贈の受遺者と同様に民法128条、129条を類推適用されます。

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
民法第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない

(条件の成否未定の間における権利の処分等)
民法第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる


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