特許権等の遺贈
特許権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除いて、登録しなければ、その効力を生じません。
これに対して、相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないとされています。
これは、包括遺贈の場合、特許権は遺言者の死亡の時に、その権利は受遺者に移転しますが、特許権の特定遺贈はその旨の登録をもってその効力を生ずるとされます。
特許権の移転は、特許庁に備える特許原簿に登録します。
実用新案権の移転は、特許庁に備える実用新案原簿に登録し、意匠権の移転は、特許庁に備える意匠原簿に登録し、商標権の移転は、特許庁に備える商標原簿に登録します。
申請人は、次の者になります。
@登録権利者(受遺者)及び登録義務者(遺贈義務者)が共同して申請します。
A包括遺贈の場合は、登録権利者が単独で申請します。
B登録義務者の承諾書を添付したとき、又は判決に基づく登録は、登録権利者だけで申請することができます。
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