負担付遺贈の放棄と取消し |
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負担付遺贈の放棄と取消し |
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負担付遺贈の放棄と取消し 負担付遺贈の受贈者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者である受益者は自ら受遺者となることができます。 負担付遺贈の遺言は次のようなものです。 「遺言者**は、長男**(受遺者)に次の財産である**を遺贈する。受遺者**は、妻**(受益者)に対して同人が生存中、その生活費として月額金**万円ずつを毎月末日に支払うこと。」 この受遺者となった受益者も遺贈の放棄をすることができます。 (負担付遺贈) 民法第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 受遺者が負担付遺贈を放棄しますと、格別の意思表示を要せず当然に受益者となり、遺贈の承認によって、その地位が確定するとされています。 負担付遺贈を放棄した場合、遺言者がその遺言に別段の定めをしているときは、その意思に従います。 負担付遺贈の受遺者がその負担する義務を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めてその履行を催告することができます。 受遺者が負担する義務を履行しないときは、相続人は、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 民法第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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