特定遺贈の承認と放棄 |
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特定遺贈の承認と放棄 |
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特定遺贈の承認と放棄 特定遺贈の効力を生じた後、受遺者は、自由にこれを承認又は放棄することができます。 特定遺贈の承認に関して、その方式を定めた規定はありません。 民法987条の催告があった場合、受遺者が、その遺贈を承認するときは、遺贈義務者に対してその旨の意思表示をします。 格別の意思表示をしなくても、催告期間を徒過すれば、遺贈を承認したものとみなされます。 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) 民法第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも特定遺贈の放棄をすることができます。 放棄の方式を定めた規程はありません。 (遺贈の放棄) 民法第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 遺贈の承認又は放棄の意思表示は、遺贈義務者に対してされなければなりません。 遺贈義務者は通常遺言者の相続人ですが、遺言執行者があるときは、遺言執行者が遺贈義務者となります。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 遺贈の放棄がされると、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の相続人に帰属し、その効果は遺言者の死亡の時に遡ります。 遺言者が遺言で別段の定めをしたときはその意思に従います。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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