信託設定の遺言の判例
遺言は法律の認めた一定の事項に限りすることのできる行為であり、遺言によってなし得る財産処分としては遺贈、寄付行為及び信託の設定が認められているところ、本件遺言は特定の財産を除くその余りの全遺産の処分を第三者に委ねることを内容とするものであり、右の遺言によってなし得る財産処分のいずれにも該当しないとした事例があります。
原告主張のように、本件遺言は他の遺言により特定遺贈の対象とされた財産を除くその余りの全財産の遺贈の方法、受遺者の選定及びこれが複数のときはその遺贈額の決定を第三者乙に委託したものと解しえるとしても、現行法上遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言を認める規定はなく、受遺者のごとき遺贈の内容の本質的な部分についてその決定を第三者に一任するような内容の遺言は代理を禁止する民法の趣旨に反するものであり、許されないとして、代理権限を証する書面として本件遺言書を添付した遺贈を登記原因とする所有権移転登記申請を却下した決定に違法はないとしています。
原告は本件遺言は有効と解されている受遺者が遺贈の目的を受遺者の選定する他人に分与すべき負担を負わせる負担付遺贈と同趣旨に帰するから有効と解するべきであると主張しましたが、この点は負担付遺贈の内容は遺言者自身によって決定されるものであり、これと遺贈の内容の決定を第三者に委託する旨の遺言と同一に論ずることはできないとしています。
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