生命保険金被保険者が従業員
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生命保険金被保険者が従業員
従業員を被保険者とした生命保険契約に基づく死亡保険金の一部を退職金として遺族に支払うことを命じた事例があります。
従業員(トラック運転手)を被保険者とする傷害保険契約により、運送会社が受領した死亡保険金5000万円につき、遺族は、会社に対して、会社が本件契約締結の際、保険会社が差し入れた本件規程に基づく災害補償金の支払請求権を取得するが、本規程の死亡補償金5000万円の定めはその上限を定めたものであり、本件では、遺族が取得した損害賠償請求権の残額、遺族が取得した労災給付、本人の会社での勤務歴等を考慮し、会社が遺族に支払うべき災害補償金は3000万円をもって社会的に相当な額とした事例があります。
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