財団法人設立の寄付行為の遺言
財団法人は、公益を目的として出捐された財産を中心として、これを運営する組織です。
出捐とは、金銭や品物を寄付すること、当事者の一方が自分の意思によって財産上の損失をして、他方に利益を得させることをいいます。
財団法人の設立者が、その設立を目的として定めた規則を寄付行為といいます。
寄付行為には、必要的記載事項及び任意的記載事項を定めて、これを書面として記載することを要します。
財団法人の設立者が遺言で寄付行為をするときは、遺言の方式に従わなければなりません。
財団法人の設立者が、名称、事務所又は理事の任免方法など比較的軽微な事項を定めることなく死亡したときは、利害関係人又は検察官の寄付行為補充の申立に基づき、裁判所がこれを定めます。
遺言によって寄付行為がなされた場合に名称など比較的軽微な事項が定められていないときも同じです。
遺言執行者又は財団法人の設立準備委員会は、遺言の趣旨を没却しない範囲につき寄付行為を修正・変更又は補完の手続をする職務権限を有するとして、寄付行為の運用方法、理事の数、その任免方法につき、裁判所がした補完決定を有効とした事例があります。
寄付行為が完成したときは、主務官庁に対して財団法人の設立許可の申請をします。
遺言によって寄付行為が定められている場合、右の設立許可を申請するのは、遺贈義務者である遺言者の相続人又は遺言執行者です。
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