無記名貸付信託受益権の遺贈




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無記名貸付信託受益権の遺贈

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無記名貸付信託受益権の遺贈

無記名貸付信託受益権の譲渡及び行使は受益証券によってすることとなっていますので、その遺贈は、証券の交付が有効要件であるとされます。

無記名債権とは、その発生、移転、行使が証券によってなされる債権です。

その権利を表章する無記名証券は、債権者を表示せず、証券の正当な所持人が権利者とされます。

無記名債券は動産とみなされますので、判例上、無記名債権の譲渡は、当事者の意思表示により効力を生じ、証券の交付は第三者に対する対抗要件であるとされています。



(不動産及び動産)
民法第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。


無記名証券としては、無記名式の貸付信託受益権のほか小切手、社債券、国債券、証券投資信託受益権などがあります。

無記名債券を遺贈の目的とするときは、遺言者は、その旨の遺言とともに受遺者に証券を取得させる手段を講ずる必要があります。

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