特定遺贈の承認と放棄の取消し




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特定遺贈の承認と放棄の取消し

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特定遺贈の承認と放棄の取消し

特定遺贈を承認又は放棄する意思表示がされた後は、これを取消すことはできません

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第989条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。


この規定は、遺贈の承認又は放棄について撤回を禁じたもので、民法の取消事由がある場合には、取消すことができるとされています。

特定遺贈の承認又は放棄の意思表示が、次のような場合には、取消すことができます。

@詐欺又は強迫によってされた場合

A成年被後見人によってされた場合

B法定代理人の同意を得ないで未成年者によってされた場合

C保佐人の同意を得ないで被保佐人によってされた場合

D遺贈の放棄が補助人に同意事項とされている場合、その同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで被補助人によってされた場合



後見人が、被後見人に代わって遺贈を放棄したり、負担付遺贈の承認・放棄をしたり、又は未成年被後見人がこれをすることに同意をするには、後見監督人があるときは、その同意を得ることが必要です。

後見人が民法864条本文の規定に違反してした遺贈の放棄、負担付遺贈の承認・放棄、又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人において、これを取消すことができます。

(後見監督人の同意を要する行為)
民法第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。


特定遺贈の承認又は放棄の取消しについては、その方式を定めた規定はありません。

特定遺贈の承認・放棄の意思表示は遺贈義務者に対してされますから、その取消の意思表示も取消権者である制限能力者又はその法定代理人、承継人若しくは同意権者から、遺贈義務者に対してされるべきです。

特定遺贈の放棄の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間これを行使しないときは、時効によって消滅します。

承認又は放棄の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。

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