遺言執行者の選任事由 |
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遺言執行者の選任事由 遺言者は自ら遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。 指定の遺言執行者がなくなったとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。 (遺言執行者の選任) 民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 遺言執行者がないときとは、遺言執行者の指定のない場合、指定の委託をされた第三者がこれを承諾しない場合、指定された遺言執行者が就職を承諾をしない場合、欠格事由該当者を指定した場合などが、これに該当します。 また、遺言執行者が破産者になった場合、辞任又は解任された場合は、遺言執行者がなくなったことになります。 (遺言執行者の指定) 民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 (遺言執行者に対する就職の催告) 民法第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 (遺言執行者の欠格事由) 民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 (遺言執行者の解任及び辞任) 民法第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 未成年者及び破産者は、遺言執行者になることはできません。 欠格事由のある者を遺言執行者に指定しても、その指定は無効です。 就職後に欠格事由が生じたときは、その時から当然にその資格を失います。 成年後見制度の施行の際、成年被後見人・被保佐人を欠格者とする規定は置かれませんでした。 遺言執行者に成年被後見人・被保佐人である者を指定する遺言は、当然無効ではなく、その地位喪失には家庭裁判所の解任審判が必要です。 民法1010条に基づく遺言執行者選任審判申立事件は、甲類審判事項です。 @申立権者 利害関係人です。 利害関係人とは、相続人・被認知者・受遺者・相続債権者・受遺者の債権者・相続財産管理人など、遺言の執行に関し法律上の利害関係を有する者をいいます。 A管轄 相続開始地の家庭裁判所です。 C添付書類 申立人、遺言者の戸籍謄本 遺言執行者候補者の戸籍謄本・住民票 遺言書の写し 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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