遺言無効確認の訴え |
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遺言無効確認の訴え |
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遺言無効確認の訴え 遺言者の生存中は、遺言の効力を発生せず、なんらの法律関係をも発生していないから遺言無効確認請求の訴えは許されないと解されています。 遺言者が禁治産宣告を受けたアルツハイマー型老人性痴呆で、その病状は回復の見込がなく、遺言を取消し、変更する可能性のないことが明白な場合には、遺言者の生存中であっても、例外的に遺言の無効確認を求める訴えを適法としていました。 これに対して、最高裁の判決は、遺言者の生存中に提起した遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による遺言の取消し又は変更の可能性がないとしても不適法であるとし、右高判を破棄して、控訴棄却の自判をしました。 遺言の一部分の無効確認を求める訴えが、確認の利益を欠くとして不適法とされた事例があります。 遺言無効確認の訴訟において原告が特別受益者であって相続分がないとの点は相続財産の分割ないし相続財産に対する持分権の存否確認等相続財産に対する具体的権利関係の存否が争われた場合に当事者の主張をまって問題とされるべきものであり、遺言無効確認の利益の判断に当たり考慮すべきでないと解した事例があります。 遺言書真否確認の本訴請求と遺言無効確認の反訴請求の関連性の有無について、本訴反訴の各請求の基礎がいずれかの点で重要な共通点を有する以上、両請求は関連性を有するが、遺言書の真正を主張する本訴とこれを無効とし遺言の対象となった債権が遺言者の相続人である被告らに帰属することを確認し、合わせてそれを表示する証書の返還を求める反訴とは両立することのできない関係にあるとはいえ、請求の基礎は重要な共通点を有するから当然関連性を有し、本件反訴を適法と解した事例があります。 遺言無効確認の訴訟が係属しても、その無効を確認する判決が確定したり又は職務の執行を停止する裁判がなされない限り、遺言執行者の法律上の権限・職責は制約を受けないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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