解除条件付遺贈の遺言




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解除条件付遺贈の遺言

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解除条件付遺贈の遺言

遺贈の効力の消滅を条件にかからせた場合に、その遺贈を解除条件付遺贈といいます。

解除条件付遺贈の受遺者は、遺言者が死亡したときに解除条件付の権利を取得し、条件が成就したときに遺言は効力を失います

(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(条件が成就した場合の効果)
民法第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


解除条件付遺贈の受遺者は、条件成就によって権利を取得する相続人の利益を害することができません

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
民法第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。



(条件の成否未定の間における権利の処分等)
民法第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。


不動産の遺贈の場合、相続人は、第三者に対抗するため、遺贈が解除条件付である旨の登記をしておくことが必要です。

遺言者の死亡前に条件が成就したときは、その解除条件付遺贈は無効となります。

(既成条件)
民法第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。


遺言者の死亡前に条件の成就しないことが確定しているときは、その解除条件付遺贈は、条件のついていない遺贈となります。

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