遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任




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遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任

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遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任

遺言執行者の解任の申立があっても、解任の審判があるまで、遺言執行者はその地位にあり、任務を遂行することができます

(遺言執行者の解任及び辞任)
民法第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


解任の審判の申立人は、本案申立についての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

後見人解任申立事件を本案とする職務執行停止・職務代行選任事件において、当事者間に禁治産者の資産をめぐって深刻な争いがある場合には、一方当事者の推薦する弁護士を職務代行者に選任することは相当ではないとして、即時抗告審で原審判を変更して職務代行者選任の裁判をした事例があります。

遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任審判は審判前の保全処分であって、その申立は家事雑事件です。



@申立権者

本案審判の申立人です。

A管轄

本案審判の係属する裁判所です。

B保全処分を求める事由を疎明する資料です。

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