遺言執行者の職務外 |
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遺言執行者の職務外 単純な債権の特定遺贈につき、当該債権に基づく請求権の行使、定期的金銭給付債権の受遺者に対する個々の給付、遺贈債権に基づく受遺者に対する毎回の給付について権限がありません。 相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続請求をする場合の被告適格はありません。 相続人が遺言の執行としてなされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記請求の先決問題である遺言の効力につき既判力のある判断を求めようとするときは、遺言執行者がある場合でも、請求の相手方である受遺者を被告として請求することができるとした事例があります。 特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合には、遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続人に承継されるから、遺言執行者には不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続等請求訴訟の当事者適格はないとした事例があります。 遺言執行者には、特定の不動産を相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに不動産の所有権を取得した場合における相続登記申請義務はありません。 遺言執行者には、包括遺贈者が生前に売却し、その移転登記が未了である土地の所有権移転登記の申請の代理権限はありません。 遺言執行者が指定されていても相続人不存在手続により相続財産管理人が選任されている場合には、遺贈物件を含めて相続財産全体の管理は相続財産管理人においてすべきであるとされます。 遺言者に相続人は存在しないが、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらないとされます。 (相続財産法人の成立) 民法第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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