遺言執行者の報酬の判例
遺言執行者は弁護士で、事務処理期間は2年7ヶ月、財産額1億4700万円、遺贈財産は株式及び不動産で、不動産は賃貸中で遠隔地所在のものが多く、これを遺言者が指定した割合で相続人8名に帰属させる分割協議を成立させ、報酬額は200万円とした事例があります。
指定遺言執行者による遺言執行行為の存在を認定した上、家庭裁判所が定めた遺言執行者の各相続人が相続により取得した財産の割合で按分して負担すべきであるとして、これを争う相続人の支払金額を認定し、その支払を命じた事例があります。
相続財産管理人の報酬について、管理人は弁護士で、事務処理機関は3年10ヶ月、財産額約4250万円、主な事務は、株券の処分に絡まる紛争の解決、株券の回収、無住不動産の管理、売却、特別縁故者に対する事情聴取、意見書の作成、提出等で報酬額は500万円とした事例があります。
相続人が報酬債務を履行しないときは、通常の訴えによって請求します。
この場合、訴訟裁判所は家庭裁判所の決定した額に拘束されると解されます。
遺言執行者は、報酬債務の履行を受けるまで、相続財産を留置することができます。
(留置権の内容)
民法第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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