生命保険金受取人が指定されている遺言
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生命保険金受取人が指定されている遺言
生命保険契約において保険金受取人を指定・変更する権利を留保している場合、生命保険契約者である遺言者は、保険事故発生までの間、いつでも、第三者を保険金受取人に指定し、又はその指定を取消し若しくは変更することができます。
商法(削除)第六百七十五条 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハ当然保険契約ノ利益ヲ享受ス但保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
2 前項但書ノ規定ニ依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ権利ハ之ニ因リテ確定ス
被相続人が締結した生命保険契約において、保険金受取人として指定された特定の相続人が生命保険金請求権を取得するには第三者のためにする保険契約の効果によるもので、この請求権は受取人の固有財産に属して相続財産を構成するものでないから、被相続人はこれを遺贈の目的とすることはできず、受取人として指定された相続人以外の第三者に右請求権を遺贈する旨の遺言はその限度で無効であり、また、それだけでは受取人の変更としての効力を生ずるものではないとされています。
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