指名債権の特定遺贈の通知と承諾 
       
      債務者その他の第三者に対する対抗要件は、譲渡人の債務者に対する債権譲渡通知又は債務者の承諾です。 
       
      (指名債権の譲渡の対抗要件) 
      民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 
      2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 
       
      債権譲渡の通知のされたことが当事者間に争いがないときは、反証のない限り、債権が譲渡されたものと認められます。 
       
      債権者が債権譲渡証書に確定日付を受け、これを即日短時間内に債務者に交付したときは、民法467条2項所定の確定日付ある通知があったものと認められます。 
       
      民法467条にいう指名債権譲渡の通知は右債権の譲渡人、その包括承継人又はそれらから委任を受けた者がなすべきで、右債権の譲受人が委任を受けないで事務管理として右譲渡の通知をしても、債権譲渡の通知の効力を生じません。 
       
            
 
       
      特定遺贈の場合、債務者に対する通知は遺贈義務者がなすべきであって、受遺者の通知では債務者に対抗できません。 
       
      遺贈義務者が債権譲渡通知をしない場合には、その通知をするべきことを判決手続で請求することになります。 
       
      民法467条の指名債権譲渡の承諾とは債権譲渡の事実を承認することです。 
       
      この承諾は意思表示ではなく、観念の通知であり、その相手方は譲渡人、譲受人のいずれでもよいとされます。 
       
      受遺者が債務者以外の第三者に対して、遺贈による債権取得を主張するには、右の通知又は承諾は、確定日付ある証書をもってしなければ、これに対抗することができません。 
       
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