財団法人の寄付行為の補充
財団法人の設立者がその法人の名称、事務所、又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、利害関係人又は検察官は、地方裁判所に、これらの事項を定めることを求めて寄付行為補充の申立をします。
遺言執行者又は財団法人の設立準備委員会は、遺言の趣旨を没却しない範囲につき寄付行為を修正・変更又は補充の手続をする職務権限を有するとして、寄付財産の運用方法、理事の数、その任免方法につき、裁判所がした補充決定を有効とした事例があります。
この事例は、遺言執行者が寄付行為を執行する権限のないことを確認を求める相続人の請求でしたが、本件財団法人設立行為は寄付行為執行者と補充の決定権をもつ裁判所と財団設立の許可権を持つ行政官庁の協力によって遂行されるのであって、行政官庁の許否が確定するまでは、右三者の各協力行為はすべて内部的な手続にすぎず、その協力の方法・権限については、右三者以外の局外者には、その適法、不適法を争う余地はなく、控訴人(相続人)としては、右許可のあった段階において、右許可ないし遺贈の効力を争えば足りるのであり、行政官庁の許否が確定していない現在、確認の利益を欠く不適法な訴えであるとされました。
寄付行為補充の申立は、民事非訟事件です。
@申立権者
利害関係人(遺言者の相続人・遺言執行者など)、検察官です。
A管轄
遺言者の最後の住所地を管轄する地方裁判所です。
B添付書類
寄付行為の遺言書
遺言書検認済証明書
申請人の資格証明書
C寄付行為の効力
寄付行為を補充する裁判は、申立人に告知されることにより、その効力を生じます。
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