包括遺贈の放棄
包括受遺者は相続人と同一の権利義務をもつことから、その放棄には、相続の放棄に関する規定が適用されます。
(包括受遺者の権利義務)
民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければ単純承認したものとみなされることになるとして、原告の包括遺贈放棄の主張を認めなかった事例があります。
相続人に対して放棄の意思表示をしてもその効力は生じないとされます。
民法990条、938条に基づく包括遺贈放棄の申述は、甲類審判事項です。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
@申立権者
包括受遺者です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B申述期間
申述人が自己のために包括遺贈のあったことを知った時から3ヶ月以内です。
C添付書類
包括受遺者及び遺言者の戸籍謄本、住民票
遺言書の写し
D審判手続
家庭裁判所は、申述が法定期間内にされているか否か、真意に基づく申述であるかなどを職権で調査します。
家庭裁判所は、申述を受理するときは、申述書にその旨を記載し、家事審判官がこれに署名又は記名し、押印します。
放棄は、家庭裁判所の申述受理により効力を生じます。
包括受遺者及び利害関係人は、申述を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。
即時抗告の期間は、審判が申立人に告知された日から2週間です。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|