遺言執行者の解任の判例3 |
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遺言執行者の解任の判例3 |
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遺言執行者の解任の判例3 遺言の執行に関する費用は、特段の事由のない限り相続財産の負担となるのであるが、遺産中に現金がなく、その他当面適当な財産がない場合には、利害関係人から遺言についての訴状費用の立替支払を受けてもやむを得ないというべく、その任務に背くとはいえないとした事例があります。 遺贈動産の保管については善良な管理者の注意義務はあるが、滅失、毀損のおそれのない以上、第三者に保管させたとしても任務を怠ったことにならないとした事例があります。 遺言執行者が誠実に遺言を執行するにために必要があるときは、遺言者の相続又はその家族に遺言の執行を妨げる犯罪があると思料して同人らを検察官に告発することもやむを得ないところであるからこれをもって解任事由とすることはできないとした事例があります。 遺言の解釈をめぐって争いがあるというだけでは解任事由に当たらないとした事例があります。 遺言執行者が抗告人以外の相続人と連絡を密にし抗告人及びその家族と疎遠であるとしても、抗告人と遺言執行者との間に多くの紛争事件が存在する以上やむを得ないところであるからこれをもって解任事由とすることはできないとした事例があります。 遺言執行者が遺言者と知り合ったのは、本件遺言の目的となっている物件以外の家屋に関する紛争を調停委員として関与したためであり、そのような関係で遺言執行者に指定され就職したとしても、それは公務員として職務上取り扱った事件について弁護士の職務を行なうものとはいえないから弁護士法25条4号に違反しないとした事例があります。 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 2.相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 4.公務員として職務上取り扱つた事件 5.仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 6.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 7.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの 8.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件 9.第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件 遺言者により指定された遺言執行者が終始その就職を拒否し続けていることが明らかな場合には、民法1010条の「遺言執行者がないとき」に該当し、家庭裁判所は右遺言執行者を解任するまでもなく、利害関係人の請求により直ちに遺言執行者を選任することができるとした事例があります。 (遺言執行者の選任) 民法第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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