生命保険金受取人指定の方式
保険契約者のする生命保険金受取人の指定・変更の方式に関しては、商法上、これを定めた規定はありません。
遺言によってすることもできると解されています。
保険金受取人変更は、保険契約者の一方的意思表示によりその効力が生ずること、この判例は、保険金受取人変更の意思表示の相手方は、保険者又は新旧保険金受取人のいずれに対するものでもよいと判示しており、これを相手方のある意思表示と解しているかのようであるが、一方的意思表示と解する限り、単独の意思表示としてすることも許容するべきであり、保険契約者が、保険金受取人の指定変更権を有する場合において、その権利を行なわずして死亡したときは、保険金受取人の権利は確定すると定めている。
保険契約者が遺言によってその変更権を行使したときも、その意思表示自体は生前に行なわれているのであり、死亡までにその権利を行なったものと解すべきであり、遺言の性質上、その効力は遺言者の死亡によって生ずることになるが、保険者としては、その通知があるまではその変更を対抗されることはなく、そのことによって特段の不利益を受けることはないとして、遺言による生命保険金受取人の変更を認めた事例があります。
生命保険金受取人を指定又は変更する遺言は、遺言者の死亡の時に効力を生じます。
(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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