負担付遺贈遺言の取消審判




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負担付遺贈遺言の取消審判

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負担付遺贈遺言の取消審判

民法1027条に基づく負担付遺贈遺言の取消審判申立事件は、甲類審判事項です。

@申立権者

相続人です。

相続人が数人ある場合に各自が取消請求権を持ち、共同してする必要はありません。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

B添付書類

申立人、遺言者、受遺者、受益者の各戸籍謄本

遺言書の写し

催告書写し



C審判手続

審判手続には、受遺者のほか受益者、遺言執行者などの利害関係人を関与させます。

利害関係人は、家庭裁判所の許可を受けて、審判手続に参加することができます。

家庭裁判所は、受遺者が負担の履行を怠っているか否か、相続人による履行の催告が適式にされているかを職権で調査し、遺言取消の可否を審理します。

受遺者に対しては、当然に審判の告知がされますが、遺言執行者、受遺者らの利害関係人は、審判手続に参加することにより、審判の告知又はその結果の通知を受けることができます。

負担付遺贈遺言を取消す審判に対し、受遺者その他の利害関係人は即時抗告をすることができます。

相続人は、遺言の取消の申立を却下する審判に対し即時抗告することができます。

負担付遺贈遺言を取消す審判が確定すると、遺言は、相続開始のときまで遡って効力を失い、受遺者が受けるものであったものは、相続人に帰属し、受遺者は遺贈の目的を相続人に返還しなくてはなりません。

受益者も受遺者から受けるべきであった利益を受けられなくなると解されています。

不誠実な行為が原因で遺言が取消された場合、受益者が不利益を被ることは不当とされます。

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