胎児を受遺者とする遺言
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胎児を受遺者とする遺言
人は出生によって権利能力を取得します。
民法第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
ですので、胎児は権利能力がなく、不利益を被ることになります。
民法は、遺言者死亡の時に胎児は、その時に既に生まれたものとみなしています。
(相続人に関する規定の準用)
民法第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
(相続に関する胎児の権利能力)
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
遺言者死亡の時に懐胎されておらず、その後に懐胎されるかもしれない者を受遺者とすることは、認められません。
胎児を受遺者とする遺言は、次のような遺言になります。
「遺言者**は、**が懐胎している胎児に対して、遺言者の所有する財産のうち、次の財産を遺贈する。」
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